退職したいけど、今までせっかく厚生(共済)年金保険料を納めてきたのに貰えないんじゃ納め損?と不安な方へ。
結論から言えば、他の年金(国民年金)と組み合わせて、必要な年数分を納めれば受給できます。
私も退職を考え、二の足を踏んだのがこの年金問題。
十数年働いてきてせっかく納めた年金保険料、まだ25年に満たないから貰えないじゃないか、、と絶望でした。
しかし他の年金と合算してちゃんと納付すれば問題なく受け取れるんですね。
全く制度を知らず恥ずかしい思いをしたので、必ず知っておくべき情報を紹介します。
受給に必要な資格期間は10年
共済年金…公務員が加入していた年金。現在は厚生年金に統合された。
厚生年金…会社員・公務員が加入する年金
国民年金…その他、自営業者などが加入する年金
「20~59歳」のすべての国民が毎月保険料を納め、基本的に「65歳以降」に年金を受けとる仕組みです。
今までの25年から10年に緩和された
今までは、年金を受給するには最低25年間は保険料を納める必要がありました。
しかし平成29年8月1日から、この必要な資格期間が10年間に緩和されました。
ということで、もう達成している人も多いのではないでしょうか。
まだの人は、じゃあ勤続10年までは頑張って厚生年金を納めるぞ!というのも間違いです。
厚生年金を9年+国民年金を1年でも達成
ほかの年金との組み合わせで10年間納付でも達成なので、それを理由に退職を踏みとどまらなくてOKです。
現行の制度では、よっぽど年金を踏み倒してない限りは、ほとんどの方が貰えるように緩和されたんですね。
受給できる金額は、今まで納めてきた年金保険料の額に比例する
国民年金と厚生年金では、納付する保険料の金額がまったく違う
国民年金は定額毎月16,590円(令和4年度時点)なのに対し、
厚生年金保険料は標準報酬月額を元に決められます。
給料に応じて保険料も高くなっていき、国民年金の数倍の保険料を払うことになります。
掛け金の高さが、貰える金額に影響する
なんとも当たり前な話ですが
厚生年金は納める保険料が高額なので、歳を取ってから貰える年金額もかなり多いです。
一方で国民年金の場合は月額を仮に40年納めると計800万円。受給額は令和4年時点で年/約78万円です。
国民年金の場合、10年生きれば納めた保険料の元が取れる
令和2年生命表(厚生労働省)によると、65歳の平均余命は男性が約20年、女性が約25年とのことですから、多くの方は納めた額以上に還元されることになります。
ただし、では年78万円で生きていけるのかというと難しいので、老後でも働く必要があったり、預貯金があるのが前提です。
国民年金だけでは不安という方は、+オプションをつけられる
国民年金基金制度
会社員と自営業者との年金受給額の差を解消するために、国が用意した制度です。
国民年金に上乗せして保険料を払う事で、将来受け取れる年金額を積み立てすることができます。
保険料は全額控除の対象になるので節税効果があります。ただし、将来受け取る年金は課税対象です。
個人年金
会社員・自営業者に関わらず、将来受け取る年金額に不安がある方が加入し、保険料を払います。
こちらは生命保険会社が運営する仕組みで、保険会社ごとにサービスや利率が違うのが特徴です。
利率的には、お金をただ定期預金に入れておくとかよりは全然良い使い道でしょう。
ただどうしても入り用で、、と途中解約すると、納めた金額より戻りが少ないことはあります。
保険料は全額控除の対象になり節税効果があります、ただし将来受け取る年金は課税対象です。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)
多くの方が、名前は聞いたことがあるのでないでしょうか。
こちらも会社員・自営業者に関わらず、将来の年金のために始める投資信託ですね。
国が、国民の老後資金の問題のために用意した自助の制度であり、証券会社が運用しています。
何よりの特徴は、保険料が全額控除対象に加えて、投資で利益が出ても非課税、将来受け取る年金も1,500万円までは非課税というところです。
やらない理由がない という優遇ぶりです。
ただし投資なので、運用益はおろか損が出る場合もあるというのは注意が必要です。
まとめ
結論、年金は組み合わせで10年以上納めればOK。
それを理由に退職を踏みとどまる必要はまったくなし!です。
退職や転職は多くの方が経験します。
その時の余計な不安をなくすために、少しでも力になれれば幸いです。
ちなみに、年金制度は今までもたくさん改正されており、
現行の厚生(共済)年金も、今後は国民年金に一本化するのでは、とも囁かれています。
そうなった場合の受給額の影響などは未だわかりませんが、
そもそも超高齢化社会において年金は破綻せずちゃんと機能するのか?
全てにおいて過信は禁物ですね、、